風営法研究会
令和4年3月1日付の警察長通達により風営法解釈運用基準が改正されたことが通知されました。
風営法研究会
この改正内容はゲームセンター等営業(風俗営業第5号)に関する以下の3点です。
①客室内の「見通しを妨げる設備」の考え方について
解説
客室内の見通しを妨げる設備については、5号営業を前提とした解釈がこれまでなかったところ、
「近年、様々な遊技設備に係る周辺機器が設置されたり、新型コロナウイルス感染症対策のための
物品が設置されたりするなど、客室内の設備が多様化している状況が見られる。」ので
「ゲームセンター等営業者に対する指導及び取締りをより適正に行うため、各都道府県警察の判断
に斉一性を確保する必要が生じ」たそうです。
パチンコ店営業においてはすでに同様の解釈がありまして、おおよその趣旨はこれとほぼ同じです。
なので、ホール業界向けに細かく解説する必要はあまりないです。
②5号営業許可の対象とならないゲームコーナーであるための外部からの見通しの解釈
こちらは風俗営業許可の対象となるゲームコーナーであるかどうかの判断基準として、外部通路等
との区画の有無に関する解釈ですが、新規にゲームセンターを開設する場合に関係してくるテーマ
でして、ホール営業の皆様にとってはあまり重要な事柄ではありません。
③クレーン式ゲーム賞品の上限価格が800円から1000円に
クレーン式ゲームでゲットできる物品の価格の上限について、風営法解釈運用基準においてこれまで
「小売価格800円」となっていましたが、改正によって1000円までOKとなりました。
この改正の事情について警察庁は何も語っていませんが、おそらくは物価の上昇に応じた配慮かと思
われます。
法令ではなく「解釈」の改正ですから、これが通知された瞬間にはすでに変わったあと、ということ
です。
同様の事情はパチンコ業界にあてはめられる可能性を秘めていますので、今後、賞品価格上限に関す
る規則改正の議論が気になります。
以上、概略まで。
研究員 日野孝次朗