研究会
風営法研究会
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風俗営業者が受ける違反処分でもっとも多い理由が従業者名簿関係です。
たいていは、名簿の必要事項欄が空欄だったとか、名簿をすぐに見せられなかったといったケース。
でもこれ、もっぱら指示処分程度ですから、たいしたことではありません。
多くの場合、店長さんが所轄署に呼ばれて書類をやりとりしておわりです。
ただし、「たいしたことがない」と言うのは私の目線でありまして、ホール企業の皆様にとっては
「たいしたこと」のようです。
こんなことで指示処分なんかだしやがって。と店長さんが降格処分を受けることもあるようです。
だったら無承認変更とか買取り禁止違反とかの対策は充分やってるんですか?
そもそもそこに関心ありますか?
と常々思うのですが、<それは別>という企業が多いようです。
「令和3年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」
という資料が警察庁で公表されましたが、その中で、釘曲げを理由とする営業許可取り消し事案が
掲載されていました。
これもたいしたことではないのでしょうか。
広告や従業者名簿の違反がそんなに重要なんですかね。
安全保障や災害対策よりも、マスクやうがい手洗いの方がよほど気になってしまう。
そういうもんなんですね。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗