風営法研究会
設備を変更したら届出が必要か。
これって、かなり悩むテーマです。
風営法解釈運用基準では次の一文があります(但し、一部わかりやすく修正)。
・・・届出を要する構造又は設備の変更は、
営業所の小規模の修繕又は模様替、食器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)、
飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え、照明設備、音響設備又は
防音設備の変更、遊技設備(ぱちんこ屋の遊技機を除く。)の増設又は交替(略)等である。
さて。これをパチンコ店に当てはめたらどうなるでしょう。
従業員控室に小さい棚を設置した場合
食器棚その他の家具の設置は変更届出が必要。ということになってしまいますかね。
でも従業員控室の棚を届け出る意味ってなんでしょう。
これ実は、飲食店営業の場合の想定です。
キャバクラを想像してみてください。
客室周辺に食器棚とか置いてありますよね。
その食器棚を客室の真ん中にあたりに設置すれば客室内の見通しを妨げることが可能です。
客室内の見通しを妨げたら構造設備維持義務違反。
そういったことを防ぐために変更届出をさせて提出された図面で警察が配置状況を確認し、
もし法的に問題があれば棚の配置変更や撤去を指導する。
だったら客室以外の場所の設備なら届け出はいらないのじゃないかと思うのですが、
設置場所が客室内かどうかを一般人が判断するのはちょっと難しいです。
というわけで、営業所内の全ての棚について変更届をすべきということになってしまいますが、
これをパチンコ店に当てはめるのはオカシイという気がしますね。
そもそも、客室内の見通しを確保させるなら、いちいち届出をさせなくても、立ち入りの際に
指導すればよい話ですし、実際のところ、変届出書を見て店内設備について指導されるケース
はほぼありません。
風営法の規制や解釈は飲食店営業を想定したものが多いですが、実態としては無意味なものが
たくさん。
パチンコ店やゲームセンターにおいては、変更届出を要する設備の設置箇所を客室内に限定
すればよいと思います。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗