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風営法コラム
2024.06.05

116.コラム 風営法万歳! ~ パチンコ店での飲酒はなぜ禁止なのか

パチンコ店営業では、客に飲酒させることが禁止されています。
風営法ではなく都道府県の風営法施行条例でこの趣旨の規定があります。

たとえば、東京都では風俗営業者の遵守事項として、<客に飲酒をさせないこと>という一文があります。
20歳以上の客が対象であれば酒類を提供することは可能ですが、店内で酒を飲ませてはいけないのです。
条例違反となるのは店であって客ではありません。

「パチンコ店では冷えた缶ビールを提供してはならない。」という話がありますが、これは
<冷えた缶ビールを渡されるとその場で飲みたくなるから>
という理由であって、冷えた缶ビールを店が提供すること自体は違法ではありません。
客が酒を持ち込んできた場合でも、店内で飲ませたら条例違反ですからご注意を。

とにかく、客が酒を飲もうとしていたら止めないといけないのですが、
「いやコレ、ノンアルコールだよ」みたいなやりとりは、現場でどのくらい起きているのでしょう。

言い換えると、パチンコ店営業所の外で飲酒される分には問題ないので、
「営業所の範囲」を理解しておくことは重要です。

ところで、パチンコ店ではなぜ、店内飲酒が制限されるのでしょうか。

酔った状態では遊技にはまり込んでしまいやすいから。という理由ではないかと想像しますが、
競馬場でも麻雀屋でも飲酒が禁止されていません。
どちらかと言うと、競馬や麻雀の方がそういう意味の危険性が懸念されやすいような気もするのですが、
どうでしょう。

まあ、私個人としては、飲酒禁止ルールのパチンコ店の方がなにかと良いとは思いますが。

 

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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