風営法研究会
令和6年3月8日付で都道府県警察宛に「アナログ規制の見直し結果を踏まえた風営適正化法等の運用について」
という通達が出ていました。
その内容について、詳しくは以下をご覧ください。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatsu/anarogukiseihuueitekiseikahou.pdf
デジタル化庁が策定した「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」に基づくデジタル化
推進の一環として、風営法の許可証掲示義務等について次のように運用するという内容です。
以下表現を修正しつつ抜粋。
(1) 営業所における許可証の掲示(風営適正化法第6条)について
【書面掲示規制】
法第6条においては、風俗営業者等は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないこととされて
いるところ、実地で当該掲示をすることを前提に、必要に応じて、許可証の画像、許可証の記載事項等を
インターネット上に掲載することも可能である。
(以上抜粋終わり)
さて、これはどういう意味なのか。
<許可証をインターネットに掲載したら許可証の原本を営業所内に掲示しないでもいいよ>
という意味だったら、すでにもう騒ぎになっているでしょうが、そういう意味ではないのです。
一言で言うと、
「許可証の画像や記載事項をインターネット上に掲載してもいいよ。」
ということのようです。
いや別にそんなこと言われなくても、もともと法令で制限されていないので、やりたければ勝手にやれば
いいだけのこと。
それをわざわざ「してもいいよ」と通達しているのです。
これを読んだ都道府県警察の皆さんは、
「要するにどうでもいい通達ってことね」
という結論に達したかと想像しますがどうでしょう。
どうして、こういう通達を出さねばならなかったのか。
たまにこういう現象が起きますね。
何か事情があるのでしょうが、そこはご想像にお任せします。
風営法万歳!
風営法研究会
研究員 日野孝次朗