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風営法研究会
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「特定技能、外食業の就労緩和 宿泊施設で接客・調理可に―人手不足踏まえ・政府調整」
というタイトルのニュース記事を見ました。
ホテル・旅館のなかの風俗営業で、外国人が「特定技能」という在留資格で働くことが
認められるかもしれないという内容です。
現状では、風俗営業での外国人による労働は、「定住者」「永住者」などの特定の在留資格
のみで許されていますが、「留学生」「特定技能」などでは許されていません。
接待に限らず、調理、配膳、清掃なども含めてダメということだそうですが、ホテル・旅館内の
風俗営業であれば、接待をしないのであれば「特定技能」で働くことが可能になるかもしれません。
ホテル・旅館内で働いている外国人留学生に、「バーやクラブの中にだけは立ち入るな」
というのはいかがなものかと思いますが、現状ではそういうことになっています。
しかし、風俗営業での外国人労働がわずかでも緩和されることは悪いことではないでしょう。
パチンコ営業でも同様で、現状では留学生や特定技能活動としては働くことができませんが、
資格外活動がパチンコ店でも許容される可能性は、今後はあり得ないとは思いません。
業界団体が本気でそれを目指せばの話ですが・・・
風営法万歳!
風営法研究会
研究員 日野孝次朗