研究会
風営法研究会
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新台入れ替え手続き(変更承認申請)の最終段階で警察が承認通知書を事業者に渡しますが、
通知書の交付の前に新台を稼働してしまっていた。
こういったケースで指示処分(無承認変更)が出ていたという話があります。
何月何日に通知書を取りに来てくださいと言われていたのに、その日のうちに店が取りに行かなかった。
それなのに新台を稼働させていたのは無承認変更だと。
どうやら、承認通知書を受領する担当だった従業員が受領日を勘違いしていたようです。
そして、現場ではもう承認が出たものと思い、いつものごとく新台オープンしてしまった。
入れ替え手続きでも、地域ごとに実務上の取り扱いに違いがあります。
それぞれの担当者の心境としては、
「慣習だと?これが正しいやり方だ!」
と思っているでしょう。
とは言っても、承認通知書を交付しないうちに遊技機を稼働したら無承認変更だ。
という論理には違和感を覚えます。
通知書の交付まで稼働できない、という取り扱いは全国的に少数であるようです。
このような解釈が正しいのであれば、全国で無数の無承認変更が日々、発生していることになってしまいます。
そうは言っても、こういったケースで実際に違反処分が出ているのも事実。
職場でのコミュニケーションを活発にして、こういったミスが起きないように配慮していただきたいです。
風営法万歳!
風営法研究会
研究員 日野孝次朗