風営法研究会
風俗営業などの風営法関係業種においては、一定の事項について変更があったときは公安委員会に
届け出をしなければなりません。
法定の期限内に届け出をしないと届け出義務違反となり、罰金などの刑事罰の対象となります。
つまり、届け出をしないことは犯罪です。
では、風俗営業者のなかで、<どういうときに届け出が必要か>を正確に理解している人が
どのくらいいるでしょう。
<どういうときに届け出が必要か>はネットで調べればわかる。
公安委員会のホームページに書いてあるはずだ。
そう思ってネット検索してみると、意外にも、情報がでてこないのです。
「変更届出の出し方」のようなものはあるのです。
書き方がこうだとか添付書類がこうだとか。
でもそれは、届け出が必要だと決まったあとの話。
どういう場合に届け出が必要なのかが明らかにならないと、事業者としては困ってしまいます。
「ネットで調べてもよくわからないなら、届出なんていらないんじゃないの?」
と思われてしまいますよ。
まさか、
「行政書士事務所のホームページに情報があるだろ。」
とは言わないですよね。確かにたくさんありますけどね。
風営法は都道府県警察の管轄なので、ネット検索すると、まあ~あちこちの都道府県警の断片情報が
出てくるし、わけのわからん行政書士の情報もでてきて非常にわかりにくい。
犯罪を防止することが生活安全部門の仕事でもあるなら、
この状態を解消する努力をしていただきたいです。
そういうことをしないで、「変更届け出義務違反で指示処分だ。」などとおっしゃるわけですが、
そろそろ変えてゆかないと。
こういう時代なのですから、警察庁で風営法全般の情報をまとめたサイトを作るべきだと思います。
手続の電子化をしたら、おのずとそういうことになると期待していますけれども。
風営法万歳!
風営法研究会
研究員 日野孝次朗