研究会
風営法研究会
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2025年3月7日、風営法改正案が閣議決定され、その後可決成立しました。
で、その改正内容ですが、目を引くのは罰金3億円のところ。
現行の風営法の罰金最高額は上限が200万円ですが、改正後は3億円になります。
49条違反、つまり無許可営業などの重大な違反行為だけが対象ですが、
一気に150倍というのはびっくりです。
パチンコ店が無許可営業というのは考えにくいので、ホール業界としては無視してもよいかも。
むしろ怖いのは3億円とは別の部分です。
行政処分逃れがきつく規制されますが、いざというときにはこちらの方がダメージが大きいです。
とは言っても、実際に摘発をされたご経験のないホール企業さんにとっては他人事。
今回の風営法改正はホストクラブの規制だから無関係だよね。
と思っている経営者さんがほとんどのようです。
いざという時が来ないように、ハラスメント対策はちゃんと魂を込めて行ってくださいね。
社員任せの適当な対策はかえって危険ですよ、ということは、可能な範囲では説明しております。
そう可能な範囲で。
やたらとその辺で説明できる内容ではありませんから。
風営法万歳!
風営法研究会
研究員 日野孝次朗