研究会
風営法研究会
風営法研究会
懲役と禁錮を一本化して「拘禁刑」を創設する改正刑法が6月1日に施行されました。
そして、これにあわせた改正風営法が6月1日付で施行されました。
改正部分は単純に、「懲役」「禁固」の箇所を「拘禁刑」に文言を変更しただけです。
つまり、風営法の実態としてはたいした変化ではありません。
では、肝心の部分。つまりホストクラブ問題にともなって改正された部分の施行はどうなっているのか。
6月28日施行の部分では、「接待飲食営業を営む者の禁止行為」が追加されますが、
これはホール業界への影響はありません。
ホール営業に影響があるのは、無許可営業や名義貸しなどの重大な違反行為の刑事罰が、拘禁刑で2年以下
から5年以下に、罰金刑が200万円以下から1000万円以下になります。
無許可営業なんてありえないと思われるでしょう?
でも、営業の主要部分を別会社に委託している。または実際は別の会社がほぼ運営している。
という場合は無許可営業と名義貸しのセットで犯罪となりますから、あながち無関係ではないと思います。
そのほかは、ごく小さな変更や語句の修正ですので、皆さんが気にしなくてもよいでしょう。
問題は11月28日以降に施行される部分です。
これは業界にとって重大な問題につながりえる部分ですが、それはまたいずれ。
風営法万歳!
風営法研究会
研究員 日野孝次朗