研究会
風営法研究会
TOP>風営法研究会TOP>風営法コラム>130.コラム 風営法万歳! ~改正風営法対応書式が間に合わない!?
風営法コラム
2025.09.10

130.コラム 風営法万歳! ~改正風営法対応書式が間に合わない!?

欠格事由の対象範囲を拡大する改正風営法が2025年11月28日から施行されます。
それに関連する関係法令の改正案がいまパブリックコメントで公開中です。
つまり、まだ改正法令は未成立の状態ですが、改正法の施行日は11月28日。
そして、この11月28日までに許可・承認されなかった風営法手続きにおいては、
改正後の関係法令に準拠した書面の提出が求められる可能性があります。

今回の風営法改正では身分欠格要件に関わる部分で誓約書等の書式の改正と、
新たに提出が必要となる書面が想定されています。

そういった書面が許可申請の際に提出されていないと、もし許可が11月28日に間に合わなければ
不許可になってしまうのではないか。
ではこれに対して具体的にどう対応したらよいのか。

つまり、いつから改正風営法に対応した書面等で申請すればよいのか、具体的にどのような書式が
求められるのか、といったことがまだ不透明な状態です。

行政書士の業界で風営法実務の周知啓発にあたっている私としては、会員向けに正しい情報を
提供することができず、今とてもヒヤヒヤしています。
都道府県警でも具体的にどう指導したらよいかが明確になっていないようなのです。
まだ関係法令も定まっていませんから仕方のないことかもしれませんが、実務を扱う専門家としては、
そして専門家に正しい情報を通知すべき立場にある者としては、非常に深刻な事態です。

改正風営法の実情を知らない行政書士が、営業許可や分割合併の依頼を受け、改正前の感覚で
手続きを手配したらどうなるか。
それを受理する所轄警察署も、まだこの問題を理解していなかもしれません。
そういった実務上のゴタゴタが年末に向けて増加するのではないかと予想しています。

というわけで、これから新規出店やM&Aを準備している皆様には、
風営法手続きが微妙な状況にあることについてご理解願います。

風営法万歳!

 

 

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

記事一覧へ戻る
PAGETOP