研究会
風営法研究会
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風営法を含む警察関連の行政手続きの一部が12月15日からe-GOVというシステムで
オンラインで行うことが可能になりました。
とは言っても、結果としては現状のところ、パチンコ店の皆さんが電子申請に対応する必要はなく、
これまでどおりの手続を行っていて問題はありません。
と言うか、電子申請を活用するメリットは今のところ、ほぼありません。
なぜかと言うと、現状では公的証明書の提出と手続き手数料の支払いをオンラインで
済ませることができないからです。
公的証明書も手数料も不要な手続であれば電子申請で行うメリットがあるかもしれませんが、
パチンコ店営業に関わる手続きでは、そのような手続きはほとんどありません。
私の事務所では、パチンコ店の構造設備の変更届出を電子手続きで代理で行うことができました。
しかし、もっとも頻繁に行われている遊技機の変更承認申請が電子申請できないのであれば、
慣れないオンライン手続きをたまに行っても意義を感じられないでしょう。
一部の手続で電子申請できるようになった、ということだけ、頭の片隅に入れておいていただきたいです。
風営法万歳!
風営法研究会
研究員 日野孝次朗