研究会
風営法研究会
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マッチングアプリで知り合った女性を自身が働く店に客引きしたとして、風営法違反の疑いで東京・歌舞伎町の
ホストクラブに所属するホストを警視庁が逮捕したとのことです。
https://www.sankei.com/article/20260130-YPYL2XJ6RBNDZK263GTWWFT22A/
風営法では客引きを禁止していますが、私のこれまでの認識では
「営業所周辺の風俗環境への影響」
という視点で客引き規制を捉えておりました。
ところが風営法改正に伴って風営法解釈運用基準に盛り込まれた以下の解釈にもとづいて警視庁は逮捕したようです。
法第22条第1項第1号中「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することをいい、
例えば、マッチングアプリ等のインターネット上で、当初は営業所の客となるよう勧誘する目的を秘して近付き、
交際関係に至った段階で来店を求めるような場合であっても、「客引き」に該当し得る場合もある
ネットでの付き合いだけで客引きをした場合も違反となるのか。
それとも交際をしたことが地域の風俗環境に影響するという意味なのか。
ホール業界で心配することではないと思いますが、ネット集客で客を特定するような手法が絶対にないと言えるのか。
などと少し考えてしまいました。
風営法万歳!
風営法研究会
研究員 日野孝次朗