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風営法コラム
2026.03.10

134.コラム 風営法万歳! ~ 風営法の価格規制を見直す時期では

高市総理が自民党の全衆院議員315人に当選祝いとして3万円相当のカタログギフトを配布していたことの
妥当性がニュースで取り上げられていました。

「政治資金規正法は、個人が公職の候補者の政治活動に関し、寄付を禁止。
物品なら可能だが、金銭や有価証券は禁じる。」

のだそうですが、パチンコ店の賞品提供の規制に、ちょっとだけ、ほんのちょっぴり、
似ているなあと感じました。

風営法(23条)では、「現金又は有価証券を賞品として提供すること。」を禁止しています、
物品ならOKですよ。ではカタログギフトは?

パチンコ店ではすでにカタログ方式での賞品提供が認められています。

そして、当選祝いの額として3万円は妥当な範囲内だそうですね。
なるほど、国会議員さんの当選祝いとして3万円は社会通念上の常識だとすると、パチンコ店の
賞品の価格上限も3万円くらいまではOKにしてもいいのではないか?

という考えが私の脳裏をよぎりましたよ。
遊技料金も気になります。

全自動式のまあじやん台 一時間につき六百円
麻雀の場合、これが上限ですが、UFOキャッチャーでさえ1回500円とかありますよね。

物価高騰が強烈になりつつあるなかで、風俗営業第4号営業の料金規制を見直ししても
よいのではないかと思います。

 

風営法万歳!
 

 

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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